低炭素建築物の認定制度講習
高崎市で行われました上記の講習会へ参加して来ました。
「低炭素建築物」とは聞きなれない用語かと思いますが、二酸化炭素(CO2)
の発生量が少ない住宅を作っていきましょう、という国の指針のもと作成された
認定制度です。
来年4月より現行の省エネ基準見直しが決定されていますが、ともに建築物
の省エネルギー化・低炭素化を促進する事を目的として相互に関連しています。
省エネ規準の見直しでは、建築物・住宅ともに外皮基準を満たす事を原則として、
建物の省エネルギー性能を一次消費エネルギーに基づき評価する基準に一本化
されます。
そして、同時に施行される認定制度は、見直された省エネ規準と連動し、
外皮については省エネ規準と同等以上の断熱性能・日射熱取得性能を確保する事、
一次エネルギー消費については省エネ基準に比べ10%以上エネルギー消費量を
削減する事が求められています。また、一次エネルギー消費量に関する基準では
考慮されない低炭素化に資する措置を一定以上講じる事、とされています。
まず、「外皮」についてですが、これまでの床面積当たりの熱損失係数(Q値)による
基準から外皮面積当たりの熱損失量を示す外皮平均熱貫流率(U値)が採用される
事となりました。この背景としましては、これまでのQ値計算では小規模住宅や複雑
な形状の住宅では、床面積に対する外皮表面積の割合が大きくなるため、不利な
条件となっていました。その事を配慮し、規模の大小や形状にかかわらず同一の
基準値が適用されるようになったようです。
次に「一次エネルギー消費量基準」についてですが、算定対象となるエネルギー
消費用途は、「冷暖房」「換気」「照明」「給湯」「家電・調理」及び「太陽光発電による
再生可能エネルギー導入量」となっています。これらの消費量を国が定めた基準
以下とする事で基準を達成できます。
そして最後が「その他の基準」です。低炭素に資する措置として「節水対策」
「ヒートアイランド対策」「エネルギーマネジメント」「建築物(躯体)の低炭素化」
として示す8項目の中から2つ以上該当する事で基準達成となります。
以上の3つを全て達成する事で低炭素建築物として認定されます。
認定される事でのメリットについて、日常での省エネ・低CO2削減となることは
もちろんですが、いままでの長期優良住宅での制度と同じような優遇税制処置が
受けられます。
所得税・登録免許税・個人住民税の引き下げなどが適用されるようです。
国としてもなかなか進まない住宅の省エネ化を推し進めようと、2020年までには
新築住宅・建築物の省エネルギ―化を段階的に義務化すると発表しています。
弊社ではいち早く住宅の省エネ化として高気密・高断熱化を実践して来ました。
今後の国のエネルギー改定基準についても注目すべきですが、常にその一歩、ニ歩
先を見据えた高性能の住宅を今後も造っていきたいと考えます。