建築物省エネルギー技術講習会

2021年4月に施行となる建築物省エネ法改正についての

説明会が1月21日に群馬県公社総合ビルにて開催され、参加を

して来ました。

今回の改正では省エネ法に関する様々な変更がありますが、

戸建て住宅に関しては大きく2つ、

①建築士から建築主に対する省エネ性能の説明義務創設

②地域区分の変更

の変更です。

①については建築された住宅が現行の省エネ基準を

満たしているか、満たしていないか、

を契約時に建築士から説明をしなくてはならない。

②は旧区分表に比べより細かく地域分けがされています。

群馬県ですと旧区分表ではⅢ地域~Ⅴ地域、

で分けられていた区分が

Ⅱ地域~Ⅵ地域へとより細かく
(前橋市、高崎市はⅤ地域→Ⅵ地域)

なっています。

特に①の省エネ性能説明義務の創設は、

現在でも全国の工務店・建築士の

約50%がいまだに計算が出来ない、

というデータがある外皮性能・

一次エネルギー消費量の説明を強制的に進めていく、

ということですので

良い改定ではないかと思います。

先日の説明会の段階では未だ計算プログラムについての詳細は

出来上がっていない、との事でしたがお話を聞いた限りでは

従来の計算プログラムよりもだいぶ簡素化され、

非常に計算がし易くなっているようです。

今後の動向を見守りたいと思います。