2021年4月に施行となる建築物省エネ法改正についての
説明会が1月21日に群馬県公社総合ビルにて開催され、参加を
して来ました。
今回の改正では省エネ法に関する様々な変更がありますが、
戸建て住宅に関しては大きく2つ、
①建築士から建築主に対する省エネ性能の説明義務創設
②地域区分の変更
の変更です。
①については建築された住宅が現行の省エネ基準を
満たしているか、満たしていないか、
を契約時に建築士から説明をしなくてはならない。
②は旧区分表に比べより細かく地域分けがされています。
群馬県ですと旧区分表ではⅢ地域~Ⅴ地域、
で分けられていた区分が
Ⅱ地域~Ⅵ地域へとより細かく
(前橋市、高崎市はⅤ地域→Ⅵ地域)
なっています。
特に①の省エネ性能説明義務の創設は、
現在でも全国の工務店・建築士の
約50%がいまだに計算が出来ない、
というデータがある外皮性能・
一次エネルギー消費量の説明を強制的に進めていく、
ということですので
良い改定ではないかと思います。
先日の説明会の段階では未だ計算プログラムについての詳細は
出来上がっていない、との事でしたがお話を聞いた限りでは
従来の計算プログラムよりもだいぶ簡素化され、
非常に計算がし易くなっているようです。
今後の動向を見守りたいと思います。